免許取り消しになってしまったけど合宿免許で取れる?
免許取り消しになってしまった方も、もちろん合宿免許に参加できます。
短期間で効率よく教習所を卒業できるので、休みが取れるのであればオススメです。
ここでは免許取り消しからの再取得について詳しく解説します。
免許取り消しからの再取得について
- 免許取り消し(通称、免取り)とは、交通違反の繰り返しなどにより運転免許が没収される行政処分です。免許取り消しは交通違反の行政処分としては最も程度の重いものです。免許取り消しが確定した際には、「運転免許取消処分書」が発行されます。「運転免許取消処分書」は後から必要になりますので、紛失しないよう保管が必要です。
免許を取り直さない限り車を運転することが出来ない訳ですが、一定期間免許の再取得が出来ない期間が設けられることがほどんどです。
- 免許取り消しになると「欠格期間」が設けられます。この期間は免許の再取得ができません。欠格期間は人によって異なり、1年~10年と大きな差があります。違反の程度や前歴によって決められるのですが、中でも特定違反行為とされた場合は欠格期間が長くなります。特定違反行為は運転殺傷や酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反といった重大または悪質な行為のことです。酒酔い運転は、交通事故などを起こしていなくても酒酔い状態で運転しているだけで違反となります。「自分はお酒が強いから少しくらいなら大丈夫」と思わず、絶対にやめましょう。
また、てんかんや再発性の失神がある病気など、運転に支障をきたす症状等があると判明した場合も免許取り消しになります。このような場合は欠格期間は発生しません。症状が治まり、適正相談で免許取得が可能と判断されれば再取得が可能となります。
- 欠格期間が終わったからと言って、すぐに免許を取得することはできません。免許取り消しになった場合、「取消処分者講習」を受けてからでないと本免試験を受けることができません。「取消処分者講習」原則として2日間受ける必要があり、運転免許試験場や指定の自動車学校で予約を取り受けることになります。都道府県によっては、仮免許を取得した後からでないと講習を受けることができないところもあります。各都道府県の警察のサイト等で確認しておきましょう。
運転免許証を取得してから1年以内に違反により受講しなければいけない「初心者講習」を受けず、さらに再試験に不合格になった場合も免許が取り消されます。この場合は例外としては取消処分者講習を受けなくても免許の再取得をすることができます。
- 欠格期間中は入校できない、という自動車学校が多くあります。欠格期間が終わってから参加することが望ましいでしょう。中には欠格期間が終わる1か月前から参加できたり、入校中に欠格期間が終わるようであれば入校可能といった自動車学校もあります。
自動車学校の卒業証明書は1年間有効のため、有効期限内に免許試験場で本免学科試験に合格する必要があります。また、取消処分者講習を受けてから本免試験を受けることになるので、スケジュールをよく考えてから合宿免許に参加しましょう。
- 自動車学校によっては、入校前に免許センターまたは警察にて「受験相談」を受けて頂くところもあります。下記必要事項を書類に記載する必要がありますのでメモしておきましょう。
- 〇受験相談した施設の名前
- 〇受験相談した日時
- 〇受験相談した結果
- 〇受験相談の担当者の名前